兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

終活に関する業務

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終活とは

終活とはーこれからをいきいき安心して生きるために

終活とは ― これからをいきいき安心して生きるために

「終活」とは、決して"老い支度"ではありません。
これからの人生をいきいきと安心して生きるために、前向きに準備をする活動です。

終活の二つの側面

楽しむための準備
 ・健康で過ごすための生活習慣
 ・趣味や仲間との時間
 ・家族との絆を大切にすること
 こうした取り組みは、残りの人生をより豊かにしてくれます。

安心のための準備
 ・法律に守られた安心(遺言、公正証書、任意後見制度など)
 ・健康な心身に支えられた安心(認知症予防、生活サポートなど)
 不安をあらかじめ取り除くことで、家族や自分自身が安心して暮らせます。

終活の本当の意味

死の準備ではなく、「どう生ききるか」を考えることこそが終活です。
一人ひとりが思い描いた人生の仕舞い方を実現するために、
「法律」と「健康な心身」という二つの柱で安心を担保し、
残された時間を自由に楽しんでいきましょう。

※ エンディングノート作成や終活相談の費用は一律ではありません。状況に応じた見積りをご提示します。

任意後見公正証書

将来、もし判断力が低下してしまったときに、
「誰に生活やお金の管理をお願いするか」を あらかじめ自分で決めておける制度が「任意後見契約」です。

この契約は 公正証書 で作成するため安心で、
家庭裁判所が監督人を選任してチェックしてくれる仕組みもあります。

ご家族が遠方にいる方や、お一人で暮らす方にとって、
任意後見契約は 老後の安心を守る大切な備え となります。

任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、自分が信頼できる人に生活や財産管理をお願いする契約です。
この契約は必ず 公正証書 で作成し、実際に効力が発生するのは 家庭裁判所が監督人を選任してから です。

法定後見(裁判所が選ぶ後見)との違い
任意後見 法定後見(裁判所)
開始時期 元気なうちに契約 判断能力が衰えた後に申立
後見人を決める人 本人が選ぶ 家庭裁判所が選ぶ
契約方法 公正証書で契約 裁判所が審判
メリット 自分の希望どおりに備えられる 判断力がなくても制度利用できる
注意点 契約が効力を持つのは監督人選任後 自分で後見人を選べない
任意後見の3つのタイプ

速攻型 ... 契約直後からすぐ効力が発生

将来型 ... 判断能力が低下したら発効

移行型 ... 生前の委任契約+任意後見+死後事務委任を組み合わせ、空白期間をなくす安心設計

よくある誤解と安心ポイント

「契約を行政書士が作ったら、その人が後見人になるのですか?」
→ いいえ。行政書士は契約作成のお手伝いをするだけで、後見人は必ずご本人が選んだ人になります。

「後見人の暴走が心配です」
→ 効力が発生したら、必ず家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人をチェックする仕組みがあるため安心です。

具体的な利用例

お一人様の老後備え

親なき後の障がいのあるお子様の生活保障

ご親族以外に任せたい場合(信頼できる友人など)

契約サポート内容

公証役場との打合せ・手続き同行

病床執務への対応(公証人が病院に出張)

報酬の目安、公証役場の手数料一覧

【公正証書で契約する場合】
トラブルを防ぐためには、公正証書で契約内容を明確にしておくのが安全です。
✅ 行政書士の報酬(私たちの事務所への費用)

契約書の作成や打ち合わせにかかる費用です。契約の内容やボリュームによって変わりますので、ご相談の上でお見積りいたします。

✅ 公証役場への手数料(別途)

公正証書を作成する場合、別途、公証役場で数万円程度の手数料が必要です。
これは行政書士の報酬とは別に、公証人へ直接お支払いいただく費用です。

死後の手続きの委任契約

「死後事務委任契約」とは、亡くなった後に必要となる葬儀や納骨、家財の整理、病院費用の精算などの手続きを、あらかじめ信頼できる人に任せておく契約のことです。

死後事務委任とは
人が亡くなった後には、多くの法律行為が残されています。
火葬・納骨・住居の処分・賃貸の退去手続き・財産整理・医療費清算などです。

ご家族がいれば対応できますが、単身者の場合は行政に任せざるを得なくなることもあります。
そこで役立つのが 死後委任事務 です。

【死後事務委任が必要となる方の例】
・ 一人暮らしの方
・ 家族はいるが、疎遠・頼れない・仲が悪い
・ 内縁関係など、法律上の家族でない方と暮らしている

こうした方は、契約をしておかないと想定外の展開になることがあります。
死後事務委任契約書を結ぶことで、安心して最期まで生活できる体制を整えることができます。

【遺言とセットで】

死後委任事務は遺言と併せて準備するのがおすすめです。

遺言は財産分配だけでなく、誰に何を託したいかを示す大切な意思表示です
遺言があることで、大切な人を守る手段にもなります

お一人様、障がいのあるお子様の親御さんには、
任意後見・生前委任事務・死後委任事務・遺言を組み合わせることが有効です。

【死後事務委任が必要とされる理由】

心理的な安心
 「死後のことはどうにかなる」と思いつつも、実際には遺された人への負担は非常に大きいものです。契約を結ぶことで、「迷惑をかけない」「最後まで自分の意思で決めたい」という安心感を持つことができます。

法律的な確実性
 死後の手続きは全て法律行為です。行政や近隣の方が善意で動こうとしても、相続人の同意がなければ進められない場面が多々あります。委任契約を結んでおけば、受任者が正当な権限を持って手続きを進められるため、トラブルを避けることができます。

相続人がいる場合の配慮
 相続人と受任者の間で誤解やトラブルが起こることもあります。そのため、可能であれば 本人・受任者・相続人の三者で話し合う場を設けておくことを推奨します。

重複部分も多いため、報酬についてはご相談ください。

【公正証書で契約する場合】
トラブルを防ぐためには、公正証書で契約内容を明確にしておくのが安全です。
✅ 行政書士の報酬(私たちの事務所への費用)

契約書の作成や打ち合わせにかかる費用です。契約の内容やボリュームによって変わりますので、ご相談の上でお見積りいたします。

✅ 公証役場への手数料(別途)

公正証書を作成する場合、別途、公証役場で数万円程度の手数料が必要です。
これは行政書士の報酬とは別に、公証人へ直接お支払いいただく費用です。

【受任者について】

死後事務委任契約では、行政書士や信頼できる第三者が「受任者」として契約を引き受けることがあります。
その場合は、契約内容に応じた費用が発生します。
(具体的な報酬はケースごとに異なるため、詳細はご相談ください。)

元気なうちに備える契約

生前事務委任契約とは

「生前事務委任契約」とは、ご本人が元気なうちに、信頼できる人へ生活上の様々な手続きを任せておける契約です。
任意後見と異なり、判断能力がしっかりしている人でも契約可能な点が特徴です。

例えばこんな場面で利用されています:
・ 高齢になり、体力・気力の衰えで役所や銀行に一人で行くのが難しい

・ 病気や身体の不自由により、日常生活に必要な契約や支払いをサポートしてほしい

・ 離れて暮らす子どもや親族に頼みにくい、頼れない

【任意後見との違い】

任意後見:判断能力が低下したときに発動。必ず公正証書で作成し、登記が必要。
生前委任事務:判断能力があるうちから利用できる。登記は不要だが、安心のために公正証書化するのが望ましい。

【メリット】
元気なうちから日常生活を支えてもらえる
判断能力が低下した後に任意後見へスムーズに移行できる
単身者でも安心して生活を続けられる

【公正証書で契約する場合】
トラブルを防ぐためには、公正証書で契約内容を明確にしておくのが安全です。
✅ 行政書士の報酬(私たちの事務所への費用)

契約書の作成や打ち合わせにかかる費用です。契約の内容やボリュームによって変わりますので、ご相談の上でお見積りいたします。

✅ 公証役場への手数料(別途)

公正証書を作成する場合、別途、公証役場で数万円程度の手数料が必要です。
これは行政書士の報酬とは別に、公証人へ直接お支払いいただく費用です。

リビングウィル

「尊厳死宣言(リビングウィル) ― 自分らしい最期を選ぶために」
**尊厳死宣言(リビングウィル)**とは、延命治療を望まない意思を、元気なうちに文書で残しておく制度です。
尊厳死宣言をされることで、ご本人だけでなくご家族にとっても心の負担が軽くなることがあります。

【特に大切な方】

・ おひとり様(家族がいない方、疎遠な方)
・ ご家族に迷惑をかけたくないと考える方
・ 自分の最期を自分で決めたいと望む方

【注意点】
現在、ほとんどの医師は尊厳死宣言を尊重してくれますが、必ず実行される保障はありません。

「遺言に書けば良いのでは?」と思われがちですが、遺言は亡くなってから開封されるため、治療の場面では役に立ちません。

【公正証書で契約する場合】
トラブルを防ぐためには、公正証書で契約内容を明確にしておくのが安全です。
✅ 行政書士の報酬(私たちの事務所への費用)

契約書の作成や打ち合わせにかかる費用です。契約の内容やボリュームによって変わりますので、ご相談の上でお見積りいたします。

✅ 公証役場への手数料(別途)

公正証書を作成する場合、別途、公証役場で数万円程度の手数料が必要です。
これは行政書士の報酬とは別に、公証人へ直接お支払いいただく費用です。

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