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暮らしを守る公正証書
任意後見契約・生前事務・死後事務など
任意後見契約
将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる契約です。
ご本人が元気なうちに公証人役場で契約を結ぶため、誰にどのような支援を任せたいかを自由に設計できるのが特徴です。
公証人の手数料 これらは「事実を証する公正証書」として作成され、多くの場合 11,000円程度 です。
※ 別途、謄本代・証人日当・郵送代などの実費が必要になる場合があります。
【法定後見制度との違い】
任意後見:元気なうちに自分で後見人を選び、将来に備える制度。
法定後見:すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。
※ 任意後見は「自分で選び、備える制度」、法定後見は「裁判所が選び、すでに困ってから使う制度」と言えます。
生前事務委任契約
まだ元気なうちから、財産管理や日常の手続きを信頼できる人に任せられる契約です。
入院や介護施設への入退所手続き、公共料金や税金の支払い、役所での届け出、金融機関での各種事務など、生活の基盤を支える実務を委任できます。
高齢になって体力や気力が落ちても安心して暮らしを続けるための有効な方法です。
死後事務委任契約
ご本人が亡くなった後に発生する事務手続きを、信頼できる人に託す契約です。
葬儀・納骨・家財整理・債務の清算・各種契約の解約などを事前に取り決めておくことで、残された人の負担を大幅に減らすことができます。
特におひとり様や、婚姻関係にないパートナーと同居している場合、法律上の相続人ではできない手続きをスムーズに行うために重要です。
公証人の手数料 これらは「事実を証する公正証書」として作成され、多くの場合 11,000円程度 です。
※ 別途、謄本代・証人日当・郵送代などの実費が必要になる場合があります。
尊厳死宣言(リビングウィル)
将来、延命治療を望まないという意思を、あらかじめ書面に残す契約です。
自分の意思を明確にしておくことで、家族が医療判断に迷わずに済み、自責の念を軽減できるという大きな効果があります。
本人にとっても「望まない延命を避け、自分らしい最期を迎える」準備につながり、家族にとっても「本人の意思を尊重できた」という安心を残せます。
公証人の手数料 これらは「事実を証する公正証書」として作成され、多くの場合 11,000円程度 です。
※ 別途、謄本代・証人日当・郵送代などの実費が必要になる場合があります。
セミナ-と勉強会のご案内
【セミナー・勉強会のご案内】
当事務所では、終活や相続にまつわる少人数セミナーを行っています。
少人数だからこそ、気になることをその場で気軽に聞けます。
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こんなテーマを取り上げています
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誰に頼めばいいの?士業のちがいと報酬の相場
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一人暮らしの方の終活準備
【開催概要】
少人数(2〜5名程度)/事務所または出張開催も可
参加費:お一人 2,000円程度(資料代込)
事前予約制(メールまたはフォームより)
更新日
2025年8月25日