兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

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遺言をしなければなせない人

遺言をしなければならない人

  • 遺言をしなければならない人

☑ 子供がいない場合
☑ 息子の妻に遺産を贈りたい場合
☑ 孫に遺産を贈りたい場合
☑ 内縁の妻に贈りたい場合 
☑ 友人やお世話になった人に贈りたい場合
    (以上は法定相続人がいる場合、相続人以外に相続財産がいく場合です)
☑ 相続人が全くいない場合
☑ 相続人間で紛争が予想される場合
☑ 会社を存続させるために株式の分散を防ぐ場合
☑ 相続人の中に海外居住者がいる場合
☑ 相続人の中に行方不明がいる場合
☑ 離婚再婚などで家族関係が複雑な場合
☑ 奥様をずっと一緒に暮らしてきた自宅に住まわせたい(配偶者居住権)

遺言がない場合、法定相続人がいる場合、法定相続人に法定相続の割合で相続財産が相続されます。
家族がみんな仲良く、争いの起こりえない場合(と言いながら、父母が亡くなると骨肉の争いをする家族を相談員として多く見てきています)は遺言も必要ないかも知れません。
この場合、法定相続分で遺産を分配するか、みんなで集まって、お兄さんは長く病に伏した父(母)をお義姉さんと良く看てくれたので、私はこの定期預金だけでいいです...みたいに円満に解決します。
でも昔に比べて権利意識の強くなっている昨今、中々難しくなってきていると実感しています。
ですから、揉めないように配分の指定をしてあげるのも愛情だと思いますし、遺言のなかでも法律的な事ではないのですが、付言事項と言うのがあります。遺言に記載する内容として大きく二つに分けることができ、一つは法律上効力を持たせる為に記載する法定遺言事項で、もう一つは、この付言事項です。
例えば、今まで有難う、とか良い家族に恵まれて幸せたったとか、長女は障害があるので行く末が心配なので財産を多く残したいとか、と言った感情やこんな遺言になった理由を書きます。
当事務所では、遺言作成のご支援をさせていただくにあたり、この付言事項を必ずといっていいほどご提案させていただいております。私はこれこそまさに遺言だとおもっております。又残されたご家族の方も遺言者の魂に触れる思いがして、納得していたただけるのではないでしょうか。

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