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配偶者居住権

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民法の改正により令和2年(2020年)4月1日以降に作成した遺言、遺産分割、死因贈与契約によって配偶者居住権の取得が認められるようになりました。
配偶者居住権は実は配偶者短期居住権と長期配偶者居住権があり、通常は長期の配偶者居住権を指します。

従前の法律では相続が始まった時に被相続人の建物に居住していた場合は原則として被相続人と相続人との間に使用貸借が成立していたと推認されます。
難しいので簡単にイメージすると亡くなったご主人とご主人の所有するお家に一緒に住んでいた場合は、たとえ奥様に所有権がなくても夫婦なので住んでいいよ、という約束が成り立っていたと想像されるということです。

但しこの自宅が第三者に遺贈された場合や被相続人が反対の意思表示をしていた場合は居住が認められませんでした。
これを保護しようというのが配偶者短期居住権で、配偶者が居住建物の遺産分割に関与する時は、居住建物の帰属が確定する日までの間(但し最低6カ月間)は保障されるようになりました。

以上が配偶者短期居住権ですがもっと配偶者を手厚く保護しようとするのが長期の配偶者居住権です。
長期の配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める権利です。
この配偶者居住権が成立する要件は
1. 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
2. 祖相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと⇒息子と共有はダメです。
3. (1) 遺言、遺産分割、死因贈与により取得できます。
  (2) 遺産分割審判による取得

以上が成立の要件になりますが、親子で揉めそうな場合は遺言で残しておかないと遺産分割協議でまとまらないこともあります。

配偶者居住権のメリット・デメリット

以下は配偶者居住権のイメージです。
配偶者居住権

少し難しいですが妻は家という物権を持つわけではなく、住むことができるという権利だけを取得します。
ここでは簡単に自宅2,000万としていますが評価の方法があり、それに従って計算がされます。
妻は自宅に住み続けて預貯金も普通に相続するよりも1,000万も多く相続することができました。
これは妻にとってはとても良いことですが反対に子にとっては家の所有権を持っていても実際にその家を売ることはできません。

従ってこの配偶者居住権を利用するかどうかは各家庭の事情に大きく左右されると思います。
何がメリットで何がデメリットになるかは誰を主眼におくかによって異なってきますので、特徴を書いていきます。

途中で老人ホームに入居する、途中で住めなくなった⇒ 配偶者居住権は譲渡できませんが債権放棄して対価を得ることもできる
又貸して収益を上げることも可能(所有者の承諾は必要)
修繕が必要になった⇒ 所有者に遅滞なく通知して配偶者が修繕する
費用負担は通常の修繕は配偶者負担、特別の必要費は所有者が負担
固定資産税・都市計画税を支払うのは⇒ 配偶者が支払う
どのように評価するの、不公平は⇒ 評価の方法は勝手に評価するのではなく平均余命の考え方が採用されました。それを元に建物の固定資産税評価額を、土地は相続税評価額使う計算式があります
配偶者が亡くなった時この相続の評価はどうなるの⇒ ゼロです!
⇒ 前の例では本来2,000万の評価だったものが配偶者居住権(1,000万)がなくなったら1,000万の評価になります
どのようにしたら権利を守れますか⇒ 対象の不動産の登記簿に登記します
夫婦仲が悪くて別居していたが夫が亡くなったので自宅に戻りたい ⇒ 相続が発生した時点で配偶者がその自宅に住んでいる必要になります
配偶者居住権を設定する方が良いケース⇒ ①自宅の相続税評価額が大きい(相続税対策になりえる)
    高級住宅街 広い敷地
    建物の築年数が浅い
②近所に友人もいて住環境を変えたくない、住み続けたい
③子がおらず被相続人の家系に自宅を継がせたい
配偶者居住権を設定しない方が良いケース⇒ 老人ホームに入りたい
自宅が広すぎる、使い勝手が悪く住みたくない
駅近の小さな家に住み替えたい
配偶者居住権取得によるリスク⇒ 配偶者に認知症などで判断能力がなくなると合意解除ができなくなる
⇒信託でリスク回避できる

配偶者居住権を取得する場合は各家庭の事情を考慮しながら不動産の評価や税金面、将来の可能性について様々な角度から検討する必要がありますので専門家との連携が必要になってきます。

またこの配偶者居住権は親子関係が良好でない時の配偶者の保護という観点からだけでなく、上手く利用すれば子にとって相続税対策の大きなメリットがある時もあります。

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