兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

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その他の公正証書の作成支援

その他の公正証書作成の支援

その他の公正証書の作成支援

結婚の届出をしていない「事実婚」や「内縁関係」のご夫婦、再婚同士のカップルなどは、
法律上の夫婦と異なり、財産や生活に関する権利が十分に守られていません。

「生活費はどう分担するのか」「万一のときの財産の扱いはどうするのか」
こうしたことをあらかじめ 公正証書 にしておくことで、将来のトラブルを防ぎ、安心して生活することができます。

例えば、次のようなケースに対応できます:

事実婚・内縁関係における生活費や財産分与の取り決め

養育費の支払いに関する契約

離婚に伴う財産分与・慰謝料・年金分割に関する合意

高齢期の生活や介護に関する取り決め

また、近年は同性カップルの方々が「パートナーシップ契約」を結ぶ動きも広がっています。
まだ法制度が十分に整っていない部分もありますが、公正証書を活用することで、
お互いの意思や生活のルールを明確に残すことができます。

さらに、公正証書は家族関係に限らず、一般の契約にも広く利用できます。

金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)

債務弁済契約(債務整理・返済に関する取り決め)

建物や土地の賃貸借契約

事業用定期借地権の契約

これらは一例ですが、「言った・言わない」のトラブル防止 や 法的な裏付けを持つ契約書 として、公正証書を選ぶことは大きな安心につながります。

なお、財産管理の新しい方法として「民事信託」を公正証書で作成するケースもあります。
詳細は【遺言・民事信託】のページをご覧ください。

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