兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

終活に関する業務

  • ホーム
  • >
  • 終活に関する業務:お一人様の終活

お一人様の終活

お一人様の終活

家族や親族に頼らず、自分らしく最期まで安心して暮らすための準備を「お一人様の終活」といいます。
未婚、子どもがいない、配偶者に先立たれた、親族が遠方など、さまざまな事情で身近に頼れる人がいない方が増えています。
もしもの時に備えて準備しておくことで、不安を大きく減らすことができます。

こんな方に向いています
・一人暮らしで身近に頼れる親族がいない
・相続人はいるが疎遠、行方不明、関係が良くない
・婚姻関係のないパートナーと同居している
・入院や介護、死後の手続や住まいの片付けが不安
・自分の意思どおりの医療や最期を望みたい

4つの基本の備え
【任意後見契約】

将来、判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる契約です。
元気なうちに公証役場で契約し、誰に何を任せるかを本人の意思で設計できます。

法定後見との違い
・任意後見は、元気なうちに自分で後見人を選び、将来に備える制度
・法定後見は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度

【生前事務委任契約】

元気なうちから、日常の実務を信頼できる人に任せます。
入退院や施設入退所の手続、役所の届出、公共料金や税金の支払い、金融機関での各種事務など、生活の基盤を支える実務をスムーズに行えます。

【死後事務委任契約】

亡くなった後に発生する事務を事前に託します。
葬儀、納骨、家財整理、賃貸物件の退去、各種契約の解約、債務の清算、関係者への連絡など。

特に、おひとり様や婚姻関係のないパートナーと同居している方にとって重要です。
法律上の相続人でない人が手続きを進められるよう、事前に権限を明確にしておきます。

「尊厳死宣言(リビングウィル】

延命治療をどこまで望むかなど、医療とケアに関する意思をあらかじめ書面に残します。
本人の意思が明確になることで、家族や周囲が医療判断に迷わずに済み、自責の念を軽減できます。
本人にとっても望まない延命を避け、自分らしい最期を準備できます。

※ なお、これらの契約は単独でもご利用いただけますが、
任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言・遺言などをセットで準備される方も多くいらっしゃいます。
まとめて一度に整えることで、内容の重複を避けられるだけでなく、費用面でも割安になります。

【相続人がいても安心できない場合】

「お一人様」といっても、相続人が全くいないとはかぎりません。
疎遠で連絡が取れなかったり、行方不明だったり、関係が悪化していたりと、実際には頼れないケースも少なくありません。

こうした場合には、遺言を作成しておくことが大切です。
遺言があれば、財産を誰にどのように残すのかを明確にでき、不要な争いを減らす助けになります。

関係が良くない相続人がいる場合には、世話になっていない人に財産を渡さないようにしたり、逆にお世話になった方や団体に遺贈することも可能です。
「全財産を寄付する」「特定の人に残す」といった意思も、遺言によって形にできます。

【遺留分に注意しましょう】

ただし、遺言で自由に定めても、配偶者・子ども・直系尊属には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。
兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分を持つ相続人は、相続開始を知ってから1年以内(または相続開始から10年以内)に請求することができます。
遺言を作る際には、誰に遺留分があるかを確認し、請求の可能性も見越して設計しておくことが安心につながります。

【疎遠な親族への対応】

「親族に知らせたくない」という思いを持たれる方もいますが、相続や契約の性質上、完全に通知を避けることはできません。

当事務所では、疎遠な相続人に対しても必要最低限の連絡を丁寧に行い、トラブルを未然に防ぐ工夫をしています。
その際、ご本人の思いを添えた手紙を残しておくことをおすすめしています。

たとえば「疎遠なのでこちらで済ませたい」という気持ちを柔らかく伝えておくことで、相続人も事情を理解しやすくなります。
また、仲が悪いわけではなくても、高齢で遠隔地に住んでいて普段行き来のないご兄弟にとっては、この通知がかえって心の負担を軽くし、安心につながることもあります。
「今さら迷惑をかけたくない」という思いを共有することで、逆に「そうだよね」とお互いに理解が生まれる場合もあります。

【よくある懸念と対策】

・行方不明の相続人がいる
→ 戸籍や住民票の調査が必要となり、手続が複雑化します。早めに遺言や契約で設計しておくと負担を減らせます。

・葬儀や納骨を希望どおりにしたい
→ 死後事務委任契約に希望内容を具体的に記載し、費用準備も含めて取り決めておきます。

・家財整理や賃貸の退去が心配
→ 死後事務委任契約で権限と費用の扱いを定め、鍵の管理や立会いまで任せられます。

・デジタル遺品や各種解約が心配
→ 利用サービスや連絡方法を整理し、引き継ぎ情報をまとめておきます。

・ペットが心配
→ 飼養を引き受ける人と費用の手当てを事前に決め、遺言や契約で明文化しておきます。

・資産が多くないが必要か
→ 金額の大小に関わらず「誰が何をするか」を明確にしておくことが大切です。

【進め方(当事務所の流れ】

初回相談:状況や希望を丁寧に伺います

設計案と見積り:任意後見・事務委任・遺言などを組み合わせた提案

文案作成と書類収集:戸籍などの取得もサポート

公証役場での手続:公正証書の作成や証人の手配まで対応

保管と更新:生活状況に合わせて見直し可能

【まずはご相談ください】

事情が複雑でも解決の道は必ずあります。
訳ありの事情や不安も遠慮なくご相談ください。
状況に合わせた現実的なプランを、一緒に考えていきましょう。

mailform

  • 相談予約・お問い合わせ
  • ホーム

終活

遺言

相続

その他

  • tel:078-381-5370
  • mailform
行政書士辰巳総合法務事務所
〒650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6番22号2階

老後・遺産・相続のこと、1人で悩んでいませんか?兵庫の【行政書士辰巳総合法務事務所】では、任意後見公正証書の作成や遺言書作成、遺産分割協議書の作成などのサポート・支援を主に行っております。お気軽にご相談ください。

pagetop