兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

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公証役場サポート

公証役場へのサポート

公証役場で作成する「公正証書」は、遺言・任意後見契約・財産管理契約・死後事務委任契約など、
将来の安心を守る大切な手続きです。
しかし専門用語も多く、初めての方にとっては分かりにくい部分が少なくありません。
当事務所では、お客様の思いを正確に整理し、公証人とのやり取りがスムーズに進むよう全面的にサポートいたします。

公証人は「事実を証する」立場にあり、ご本人が語った内容を確認し、公文書として残します。
しかし、言っていないことを補ったり、複雑な希望を整理してくれるわけではありません。

そこで行政書士の役割が大切になります。
事前にお話をじっくり伺い、矛盾のない形に整えた文案を準備することで、公証人がスムーズに公正証書を作成できるようになります。

当事務所では、お話をよく聞き、ご要望に沿った公正証書の作成を支援いたします。
「自分の思いを正しく形にしたい」という気持ちを、公証人に確実に伝える橋渡しをいたします。


◆ なぜ行政書士を通すのか? ◆

「公証人に直接頼めば公正証書を作ってくれるのに...
わざわざ行政書士を通すのは無駄ではないか?」
一見そう思われるかもしれません。

しかし私たちは、依頼があった時点から丁寧に時間をかけてお話を伺います。
お客様が本当に望んでいることは何か、ご家族の状況や将来への希望はどうか。
それを確認しながら法律的に矛盾がないかを整理し、実現可能な形に整えます。

そのうえで、公証人が理解しやすい形にまとめて依頼をつなぎます。
これは単なる文書作成ではなく、お客様の「思い」を「法的に通用する言葉」に置き換える作業です。

ただし、私たちにも限界があります。
十分にお聞きしたつもりでも、故意に隠されていたり、ご本人も気づかず説明されなかったことは反映できません。
だからこそ、必要な資料を整え、事実関係を確認し、できる限り正確な形で反映できるよう努めています。

こうした準備を経て初めて、公証人が「公正証書」という形で仕上げることができます。
依頼者の思いを正しく伝え、無用なトラブルを避けるために、行政書士を通すことには大きな意味があります。

サポート内容と費用

◆ サポート内容
・文案の作成
 ご本人の希望を丁寧に整理し、公証人に伝わる形に整えます

・必要書類の確認と準備
 戸籍・住民票・登記事項証明書など、必要な資料を整えます
 (取得は別途実費をいただきます)

・公証役場との事前調整
 事前に内容を確認し、修正や追加事項があれば調整します

・当日の同行・立ち会い
 公証人との打ち合わせや署名押印の場に同行し、安心して手続きを進められるよう支援します

◆ 報酬について
・内容に応じてお見積りします
・遺言公正証書の場合、証人2名が必要です
 → 当事務所行政書士が1名証人として同行します (当事務所分の証人1名分は報酬に含まれています)
 → もう1名はお客様にご手配いただくか、当事務所で手配することも可能です
  ※ 証人には推定相続人やその配偶者・直系血族などはなれません

◆ 公証人の手数料
法律で定められた額が必要です(下記表をご参照ください)

※ 当事務所の報酬と公証人手数料を合わせたものが、実際のお客様のご負担額となります

公正証書:手数料(法定額)の例

  • 公正証書:手数料(法定額)の例

遺言公正証書:手数料(法定額)の例

(財産の価額に応じた段階的な基準)

財産の価額 公証人手数料
100万円まで 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 11,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円
1,000万円超~3,000万円以下 23,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円
1億円超~3億円以下 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円加算
3億円超~10億円以下 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円加算

※ 公証人手数料令による基準。

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