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遺言の限界(民事信託)
遺言の限界-民事信託
実は遺言には限界があります。
それを解列する方法として民事信託(家族信託)があります。
【家族信託(民事信託)とは】
民事信託とは、財産を信頼できる家族に託して管理や承継を行う仕組みです。
正式には「民事信託」と呼びますが、一般には「家族信託」という言葉の方が広く知られています。
【財布を二つに分けるイメージ】
家族信託は、簡単に言えば「財布を二つに分ける」ような仕組みです。
・一つ目の財布は、ご本人様がこれまで通り自由に使う財布。
・二つ目の財布は、信頼できる家族が管理する財布。
この「二つ目の財布」は裁判所に拘束されずに運用できるため、成年後見制度のような制約を受けずに柔軟な財産管理が可能になります。
遺言が「亡くなった後に一代限り効力を持つ」のに対し、民事信託は「生前から将来にわたる財産管理」を柔軟に設計できる点が大きな特徴です。
例えば「妻に引き継ぎ、その後は長男へ。さらに長男が亡くなったら二男の子へ」といった複数段階の承継も可能です。
民事信託は自由度が高い反面、設計を誤るとトラブルにつながる恐れもあります。
そのため、私たちはご相談者様から丁寧にご希望を伺い、矛盾点やリスクを一緒に整理しながら、司法書士・税理士・公証人などと連携して設計を進めます。
「ご相談 → 設計 → 公証人との打合せ → 実行」という流れで、安心して進めていただける体制を整えています。
【備考:家族信託(民事信託)と銀行信託の違い】
銀行信託は金融商品として提供されるため、商品に応じた手数料がかかります。
一方で家族信託(民事信託)は、信頼できるご家族を中心に設計できる仕組みです。
銀行の商品に縛られることなく、不動産や現金など幅広い財産を対象にできるのが特徴です。
まだ比較的新しい制度のため、法律的に判断が分かれる部分もあります。
だからこそ専門家と連携し、無理のない形で設計していくことが大切です。