- ホーム
- >
- 相続に関する業務:遺産分割
遺産分割
遺産分割協議と遺産分割協議書(公正証書)
【遺産分割協議と遺産分割協議書(公正証書)】
遺産分割協議とは、遺言書がない場合、相続人は遺産をどのように分けるか話し合う必要があります。
これを 遺産分割協議 といいます。
法定相続分で分けるのか、それ以外の方法で分けるのかは相続人全員の合意によります。仲良くスムーズに進めば問題ありませんが、思惑が交差すると中々まとまりません。特に、不動産が主な相続財産である場合には、分割方法をめぐって揉めやすい傾向があります。
協議が整えば、合意内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。法律で義務付けられているわけではありませんが、不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更の際に必要な添付書類となるため、実務上は不可欠です。相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺言と異なる内容でも分割可能です。
公正証書にするメリット
通常のご家庭では協議書を作成すれば十分ですが、財産が多い場合や、後の紛争が予想される場合には、公正証書にしておくことを強くおすすめします。
【メリット】
相続手続きがスムーズ
公正証書があれば、不動産や預貯金口座の名義変更、相続税申告などがスムーズに進みます。
紛争予防・信頼性の確保
公証人が関与するため、相続人全員の意思確認が明らかになり、法的な不備や改ざん・変造の心配がありません。後の争いを防ぐ効果があります。
安全性
原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
【遺産分割の対象となる遺産】
遺産分割の対象は「相続開始時に存在しており、分割時にも現存している財産」です。
例えば:
被相続人の死亡前に預金が引き出されていた場合、その分は対象になりません。
相続発生時にあった建物が、災害で滅失してしまった場合も対象外です。
逆に、相続人が勝手に引き出した預貯金や、葬儀費用の処理を巡るトラブルなどは遺産分割の範囲ではなく、別問題として扱われます。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合う場です。
協議が整えば協議書を作成。紛争リスクが高い場合は公正証書にしておくと安心です。
対象となる遺産の範囲や相続人の確認も大切なポイントです。
争いが生じた場合は、行政書士では対応できず、弁護士の領域になります。時間や費用がかさむため、早めの準備と合意形成が重要です。