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生前の相続対策 ✽
生前の相続対策の重要性
家族信託(民事信託)という方法
近年注目されているのが、家族信託(民事信託)です。
もし認知症を発症すると-
・ 預貯金の引き出しや不動産の売却ができない
・ 建物の修繕や建替えにも家庭裁判所の許可が必要になる
こうした状況に陥り、対応に時間も手間もかかってしまいます。
認知症になってからでは遅いため、元気なうちに備えておくことが肝心です。
【 財布を二つに分けるイメージ 】
家族信託は、簡単に言えば「財布を二つに分ける」ような仕組みです。
・ 一つ目の財布は、ご本人様がこれまで通り事由に使う財布
・ 二つ目の財布は、信頼できる家族が管理する財布。
このように分けておけば、たとえ判断能力が低下しても生活費はこれまで通り使え、不動産の修繕や売却も家族がスムースに進められます。
【 専門家の関与 】
家族信託の設計には法律や税務など幅広い知識が必要です。
司法書士や税理士など複数の専門家が連携して進めていくのが一般的で、安心して取り組める体制が整えられています。
【 具体例 】
たとえば-
・高齢のお父様がアパート経営をしている場合、将来認知症になると管理が難しくなる
→家族信託を設定すれば、あらかじめお子様が管理者となり、家賃収得て得て
維持できる。
・子供がいないご夫婦で、それぞれ亡くなった後の財産の行き先を複雑に指定したい場合
→遺言では一代限りしか指定できないが、家族信託なら「妻の次は甥、その後は
慈善団体」など、複数段階の承継を決めておくことができます。
ご相談ください
以上のような理由から生前の相続対策をお奨めしています。
そうは言っても相続問題についてはどなたも漠然とした不安をお持ちだと思いますが実際のところ誰に相談してよいのか分からない、早急に決める問題でもないと先延ばしにする傾向にあります。
そのお気持ちはよく分かります、相続問題には実に多くの分野が関わってきます。
まず推定相続人の戸籍等の資料やお持ちの不動産の資料等を取り寄せたりすることから始まり、どのように分配すれば効率的で円満に解決できるか検討してゆきます。この作業の過程や実際に相続が開始した場合、登記には司法書士、不動産の評価には不動産鑑定士や不動産業者、税務申告には税理士、行政などへの書類作成や資料収集には行政書士などが関わり、その他にも保険会社や家屋調査士などが関係する場合もあります。
この時に相談する窓口が一つではなく、各分野の専門家を訪問する度に違う提案をされたらどうなるでしょう。
戸惑うばかりです。
病院に限らずセカンドオピニオンが必要な場合もあるでしょうし、どちらがより自分の考えに沿うか確認することは大切な事ですが、その前提となるプランは一つにまとまったものでなければなりません。
どこを窓口にするかは自由ですし、セカンドオピニオンにして頂くのも大歓迎です。
当事務所を窓口として頂くことでご要望にきめ細かく対応しできるだけお客様りご要望が実現できるように努めます。
また担当者は法務事務以外の相談員もしておりますのでお客様のお話をじっくりとお聴きすることができますし、お客様ご自身が気づいていない問題点などを相続に強い税理士さん、司法書士さん、不動産鑑定士さんなどと連携してあたりますのでご安心ください。