兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

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相続が始まったら   ・

相続が発生したら

【相続が発生したら】

相続が始まったら、まず大切なのは「資料をそろえること」です。
戸籍、財産の一覧、遺言書を確認して、全体像を把握しましょう。

遺言書を探すときの行動マニュアル

遺言書を探すときの行動マニュアル
「まず遺言書の有無を確認することが最初のステップです」

遺言書があるかどうか、どこに保管されているかを確認することは相続手続きの第一歩です。以下の手順で確認してみましょう。

自宅の確認
机の引き出し、書類棚、金庫などに保管されていないか確認します。

公証役場での確認
公正証書遺言の場合、全国どこの公証役場でも作成の有無を調べてもらえます。

法務局での確認
自筆証書遺言を法務局に預けている場合は「遺言書保管所」で検索可能です。

専門家に預けていないか確認
弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に預けているケースもあります。依頼経験がある場合は確認しましょう。

家族・知人への聞き取り
遺言書の存在を家族や親しい人に伝えていることがありますので、念のため確認してみましょう。

⚠️ 注意点

自宅で遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

公正証書遺言や法務局保管の遺言は「検認不要」です。

相続の資料をそろえるのは意外と大変です

代替テキスト


このように、相続資料の収集は想像以上に大変な場合があります。費用についても一律ではなく、内容に応じて個別にお見積りいたします。→[報酬案内]


タイムスケジュール

  • タイムスケジュール

相続は相続人の死亡と同時に始まります。
長く患ってお医者様に余命宣告をされた方以外は、突然で時間との勝負になってきます。

まず故人の生活を良く知るべきです。
一緒に同居している場合は殆ど問題がないと思いますが、一人暮らしをされていた方は色々と調べていく事になります。

【相続のスケジュール】

相続には期限があります。

3か月以内:相続放棄や限定承認
10か月以内:相続税の申告と納付

※ 図をクリックすると拡大になります

【遺産分割の進め方】

公正証書遺言があれば、その内容に従います。

遺言がなければ、相続人全員で話し合い「遺産分割協議書」を作成します。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停となります。

【トラブルを防ぐために】

相続では相続人以外が口を出して混乱することもあります。
専門家に相談することで、余計な争いを防ぎ、安心して手続きを進められます。

※ 相続手続きの費用は、相続人の人数や資料の量などで大きく変わります。詳しくは[報酬案内]をご確認ください。

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