兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

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(更新日:2025年8月●日)
【遺言・相続】

【基本方針】

当事務所の報酬は一律料金ではなく、案件ごとにお見積りしています。
理由は、相続や遺言、終活に関するご相談は、人によって状況が大きく異なるためです。

なぜ一律料金を出せないのか

・ 相続人が少なく預金だけのケースは比較的シンプル
・ 不動産や会社株式が含まれると調査・書類作成は大幅増
・ 相続人が海外在住、または行方不明 → 特別な手続きが必要
・ 本籍が転々としており全国の役所から戸籍を取り寄せる必要がある
・ 高齢者の相続では兄弟姉妹が相続人となり、甥姪が登場。古い戸籍(家督制度時代)をさかのぼる必要がある
・ 戸籍を集めて初めて 婚外子(認知された子)や隠れた相続人 の存在が判明することもある

このように、ご本人が「簡単」と思っていても、実際は想像以上に複雑になるケースが少なくありません。

【見積と実際の費用について】

初回の面談で伺った内容をもとにお見積りをします。
ただし戸籍や資料を集める過程で新たな相続人が判明するなど、当初のお見積りを超える場合があります。

婚外子が戸籍で明らかになる
本籍が何度も移動し、全国の役所から戸籍を集める必要がある
海外在住・行方不明の相続人が見つかる

こうした場合は必ずご説明し、ご了承いただいてから進めます。
事前の説明なく費用が増えることはありませんのでご安心ください。

【公証人手数料について】

遺言や任意後見などの「公正証書作成」にかかる手数料は、全国一律で法律により定められています。
財産額に応じて段階的に決まる仕組みで、どこの公証役場でも同じです。

※最新の正式な手数料表は、日本公証人連合会HPでご確認ください。

【実費について】

・ 戸籍・住民票などの取得費用
・ 郵送費・交通費・出張費

【提携士業のご紹介】

・ 不動産登記 → 提携司法書士
・ 相続税申告 → 提携税理士
・ 相続人間で争いがある場合 → 提携弁護士

【安心してご相談いただくために】

・ 遺言の証人は2名必要ですが、当事務所職員が務めることも可能です。
・ 代表本人が証人の一人を務める場合には、別途報酬はいただきません。
・ 初回相談料は書類作成をご依頼いただいた場合には報酬に充当します。


【任意後見契約】

・将来、判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や生活支援を委任する契約です。
・契約内容や後見人の役割によって必要な調査・準備が大きく異なるため、料金は 個別にお見積り いたします。
・※公証人手数料は別途必要です。

【生前事務契約】

・元気なうちに財産管理や各種手続きを代理人に任せる契約です。
・依頼範囲に応じて料金が変動しますので、 個別にお見積り いたします。

【死後事務委任契約】

・葬儀・納骨・家財整理・債務の清算など、死後に必要な事務を信頼できる人に任せる契約です。
・業務範囲により大きく変動するため、 個別にお見積り いたします。

【尊厳死宣言(リビングウィル)】

・延命治療を望まない意思を、事前に書面に残す契約です。
・ご本人の意思確認を丁寧に行い、内容を整えた上で作成します。
・当事務所では 実費+1万円 で承ります。

【事実婚契約書】

・婚姻届を出さないパートナー関係でも、財産分与・相続・生活費分担などを取り決めておくことで安心して暮らすことができます。
・契約内容(財産の有無、扶養・生活費の分担、子どもの有無など)によって作成内容は大きく異なります。
・そのため料金は 個別にお見積り いたします。
・※公証人手数料は別途必要です。

【協議離婚公正証書】

・協議離婚の際、養育費・面会交流・財産分与・慰謝料などを取り決め、将来のトラブルを防ぐための公正証書を作成します。
・取り決め内容が複雑になるほど、条項整理や必要資料が増えるため、料金は 個別にお見積り いたします。
・※公証人手数料は別途必要です。

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